交通事故のご相談でよくあるご質問を掲載しております。他にご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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- 交通事故で怪我をした場合、弁護士にはどのタイミングで相談すべきでしょうか?
- ご相談者様で多いのは症状固定がされてからというケースです。
弁護士費用特約が利用できる場合では、自己負担なしで弁護士に依頼できることが多いため、早期に依頼した方が保険会社との交渉を弁護士に依頼できるなどメリットがあります。
特に後遺障害が残りそうな場合は、早期の段階で相談することにより、治療中から後遺障害の等級認定に向けて弁護士のアドバイスを受けることができます。
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- 依頼から解決までにどのくらいの期間がかかりますか?
- ご依頼いただいた交通事故の内容、難易度、保険会社から提示された基準とご本人の求める解決基準との差などによって解決までの時間は大きく異なります。
早い場合1ヶ月ほどで解決することもありますが、裁判に発展するなどのケースでは、1年以上かかるケースもあります。
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- 弁護士費用特約を使う場合、自分で希望の弁護士を選べるのでしょうか?
- 弁護士費用特約は保険会社が紹介する弁護士をそのまま使うこともできますが、ご自分で選ばれた弁護士に依頼することも可能です。ご自身の信頼できる弁護士にご依頼されることをおすすめします。フレア法律事務所でも弁護士費用特約を使ったご依頼も承っております。
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- 弁護士費用を払うと、賠償額がマイナスになることはありますか?
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【弁護士費用特約をご利用される場合】
費用倒れ(弁護士に依頼することにより増額できる賠償額よりも弁護士費用の方が高くなること)の心配は一切ありません。
【弁護士費用特約をご利用されない場合】
事案によっては、弁護士に依頼すると費用倒れになる場合もありますが、そのようなことが想定される場合は、予めご説明させていただきます。安心してご相談ください。
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- 後遺障害等級認定で「非該当」となりました。痛みが残っているのに不満です。
- 後遺障害等級認定結果に不満がある場合は、「異議申立て」という手続きがあります。新しい資料(新たな診断書や医師の意見書など)を揃え、被害者や弁護士経由で異議申立てを行うことが可能です。
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- むち打ちでも後遺障害の等級認定の対象になるのでしょうか?
- むち打ちと言われる障害の場合、14級9号(局部に神経症状を残すもの)もしくは12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当する可能性があります。まずはご相談ください。
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- 過失割合について、相手から一方的にこちらが悪いと言われています。従わないと駄目なのでしょうか?
- 過失割合は、事故の状況から客観的に決定されるべきものです。なので、相手方の主張に従う必要はありません。過失割合等について疑問や不満があれば、専門家に相談されることをおすすめします。
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- 主治医から「まだ治療が必要」と言われているのに、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 交通事故の怪我や障害について、これ以上通院しても良くならない状態に至ることを「症状固定」と言います。交通事故に基づく損害賠償においては、症状固定までの治療費しか支払われないのが原則です。しかし、「症状固定」か否かを判断するのは保険会社ではなく、あくまで主治医の先生です。