請求できる損害

交通事故の損害賠償金の総額は、慰謝料と財産的損害(積極損害・消極損害)に分かれる細かい項目をそれぞれ計算し、その合計となります。請求には領収書などが必要な場合もありますので、事故後の出費についてはしっかりとした管理をしなければなりません。また慰謝料などには支払いの基準があります。

人身事故における3つの損害

人身事故には①積極損害②消極損害③慰謝料と3種類の損害があります。

積極損害

交通事故により出費を余儀なくされた損害

  • 入通院治療費
  • 入院雑費
  • 入通院交通費 など
消極損害

交通事故に遭わなければ得られたであろう利益

  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益
慰謝料

交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

交通事故における損害賠償

交通事故における損害賠償は事故の種類により異なります。交通事故は①人身事故②物損事故に分けることができます。

人身事故
人身に対する損害を生じさせる事故
物損事故
物に対する損害を生じさせる事故

さらに人身事故には「傷害事故」と「死亡事故」があります。傷害事故は「傷害」と「後遺障害」を伴う場合があります。

損害賠償金は事故の種類により以下のように算定されます。

1.傷害事故の損害賠償

治療費関係 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、家屋・自動車等改造費など
休業損害 事故で減少した収入の補償
入通院慰謝料 入通院による精神的な苦痛に対する慰謝料

■後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合は、以下も請求できます。

逸失利益

後遺症で労働能力が低下したために将来にわたり発生する収入減少の補償

  • 被害者の基本収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じて算出されます。
後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料

  • 後遺障害の等級による基準があります。

2.死亡事故の損害賠償

■事故から死亡に至るまでの治療費関係等は、傷害事故の場合と同様です。

治療費関係 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等の購入費、家屋・自動車等改造費など
休業損害 事故から死亡時までの減少した収入の補償
葬儀関係費

原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費

  • 「葬儀費用」は原則として150万円まで。但し、これを下回る場合は、実際に支出した額。
逸失利益

被害者が事故に遭わずに生きていた場合、この先の人生で得られたであろう収入

  • 基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じた中間利息控除係数を乗じて算出されます。
慰謝料 被害者や遺族に対する慰謝料

3.物損事故の損害賠償

修理費 修理費か車両時価額の少ない方
代車使用料 修理や買い替えに要した期間中にかかった代車使用料
評価損(格落ち損) 車両の市場価値の減少分
休車損害 営業用車両の修理または買い替えに必要かつ相当な期間の損害
登録手続関係費 税金、廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料など
雑費 車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料など

症状固定と損害賠償

症状固定(しょうじょうこてい)とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」の状態を指します。わかりやすく言うと、治療を続けても大幅な改善が見られず、今後の回復が見込めないと判断された段階のことです。

症状固定と請求できる損害
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