死亡事案
死亡事案
交通事故による死亡事案では物損や傷害の交通事故と違い、当事者の方が亡くなられているため、遺族が遺された家族の生活費や教育費、葬儀費用などの損害額を請求することができます。
ご遺族の立場に立ち、真摯に向き合い、家族的な補償を得るために、当事務所の弁護士が全力でサポート致します。
死亡事故で請求できる損害賠償金は、以下のものがあります。
死亡事故の場合は、被害者本人から損害賠償請求することができません。
そのため、被害者の配偶者・子供・親・兄弟姉妹といった「法定相続人」が損害賠償請求をすることになります。
法定相続人とは、民法で定められた亡くなった方の遺産を相続できる人のことです。
慰謝料には①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3つの算定基準があります。
3つの算定基準は一般的に、
自賠責基準
自賠責保険が慰謝料を算定する基準で、交通事故の被害者を最低限補償するための基準なため、一般的には最も低額になります。
任意保険基準
任意保険会社が自賠責保険ではカバーしきれない損害を支払う際の基準です。詳細は非公表ですが、自賠責基準よりは少し上乗せした金額になることが多いです。
弁護士基準
弁護士や裁判所が慰謝料を算定する基準です。過去の裁判例をもとに作られているため、最も高額になるのが一般的です。
死亡事故の示談交渉は、葬儀関係費を含む金額がすべて確定してから始めます。これにより四十九日法要後から交渉を行うのが一般的です。
加害者側と過失割合や示談金額について合意できたら示談成立となり、その後約1~2週間で示談金が支払われることになります。
死亡事故の損害賠償金は高額になりやすいため、示談交渉で加害者と揉める傾向があります。
提示された金額に納得できない場合は、安易に示談せずに弁護士へご相談ください。
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